2021-04-06 第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
消費者団体訴訟制度による被害回復につきましては、平成二十八年十月に施行されました消費者裁判手続特例法に基づき、これまでに認定された特定適格消費者団体は三団体でございます。同法に基づく訴えが、五事業者を被告として提起されております。 なお、訴えの提起をする前において、特定適格消費者団体からの申入れに対し、事業者が消費者に対し任意に返金をするというケースも見られるところでございます。
消費者団体訴訟制度による被害回復につきましては、平成二十八年十月に施行されました消費者裁判手続特例法に基づき、これまでに認定された特定適格消費者団体は三団体でございます。同法に基づく訴えが、五事業者を被告として提起されております。 なお、訴えの提起をする前において、特定適格消費者団体からの申入れに対し、事業者が消費者に対し任意に返金をするというケースも見られるところでございます。
被害者救済については消費者団体訴訟制度を導入いたしましたが、今日までの効果と運用上の課題をどのように整理をされているのか、お伺いをしたいと思います。 また、法律では見直しを規定されているところでもありますが、今後どのように見直しをしていくのか、検討の基本的な視点とスケジュールについて、これは消費者庁から御説明をいただきたいと思います。
消費者団体訴訟制度の担い手である適格消費者団体及び特定適格消費者団体に関しましては、自立的な活動をしていただくことが基本でありますが、消費者庁といたしましても、例えば、制度の周知、広報や認定NPO法人制度の活用の促進、クラウドファンディングを容易にする制度改正等による寄附の促進に向けた支援を実施しておりますほか、本年度も昨年度に引き続きまして、地方消費者行政強化交付金の対象として、適格消費者団体及び
これらの活動によりまして、事業者の不当な行為が改善されたり消費者への返金がされるなど、消費者団体訴訟制度が着実に活用されております。 今後、消費者団体訴訟制度がより一層活用されていくためには、適格消費者団体及び特定適格消費者団体の活動が広く認知されるよう、制度の周知、広報を行うことが重要であると認識しております。
続きまして、消費者団体訴訟制度についてお尋ねをいたしたいというふうに思います。 平成十九年度にこの消費者団体訴訟制度が導入されてから、もう既に十年以上が経過をいたしました。
少しずつではありますが、適格消費者団体がどんどん数が増え、各地において適格消費者団体が活動をし、消費者団体訴訟制度に基づく適格消費者団体として公益的活動を実に積極的に行っております。 ただ、適格消費者団体でいろんな問題もあります。
原子力損害賠償請求に係る訴訟については、被害者の迅速な救済を図る観点から、アメリカ合衆国におけるクラスアクションのような団体訴訟制度の導入について政府は検討すべきとの意見があります。これは、当委員会の参考人質疑でも確認をさせていただいたところであります。
ただ、その結果、専門部会の報告書においては、クラスアクションの導入は、我が国の司法制度全般のあり方とも密接に関係する事項であり、また、御案内のとおり既に導入されております他の団体訴訟の施行状況等を踏まえて、将来的な検討課題とすることが妥当というふうにされたところでありまして、文部科学省としても同様に考えております。
「原子力損害賠償請求に係る訴訟に関して、例えば、アメリカのクラス・アクションに対応する仕組みの導入についての指摘があるが、我が国の司法制度全般の在り方とも密接に関係する事項であり、また、他の団体訴訟制度の施行状況等を踏まえ、将来的な検討課題とすることが妥当である。」こういう記述でございます。
原子力賠償請求に係る訴訟については、被害者の迅速な救済を図る観点から、先ほど野村参考人からも言及がありましたが、アメリカのクラスアクションのような団体訴訟制度の導入については政府は検討すべき、こうした意見があることを承知しております。
本協会の事業として、週末電話相談室、団体訴訟室、そして消費者契約を三本柱といたしまして、そうした中から相談を、消費者の方からの生の声を受け付けて、そして、今日、ここで皆様の方に意見をお伝えしたいと思っております。 まず初めに、現状の高齢者の消費生活相談の状況でございますが、高齢者に関する消費生活相談は依然として多く、中でも認知症等の高齢者の相談は依然として高水準にあります。
以後、京都地域で、適格消費者団体に与えられました消費者団体訴訟制度に基づく請求権、差止め請求権を行使しまして、公正な消費者契約の実現と悪質な事業活動の是正に取り組んできております。 これまで、差止め訴訟は累計で十七件を超しております。これは、適格消費者団体、全国で今十七ありますが、その中で最も多い数であります。
平成十八年改正においては消費者団体訴訟制度を導入、平成二十年改正においては差止め請求の対象の拡大、平成二十八年改正においては取消し、無効に関する民事ルールを改正いたしました。 前回の改正におきまして、衆参両消費者特別委員会において、今後の検討課題について必要な措置を講ずる旨の附帯決議がなされました。
団体訴訟を許容する、それから、環境団体をいわゆる行政手続に参加させるという条文でございます。これは恐らく、憲法条文があることによって、こういった条文がありますと立法しなきゃいけなくなりますから、一定の意味はあると思うんですけれども、あとは、なくても済む話か、余りにも細か過ぎる話という印象を先生方もお持ちになるんじゃないかと思います。
それに加えて、制度として、消費者契約法に基づく差止め請求ですとか幾つかの手段は残されていますし、更に言えば、立法論として、定型約款の無効を主張することによって効力を他にも及ぼす、先ほどお話ありましたような団体訴訟のようなものであるとか、あるいは一種の代表訴訟的なものであるとか、そういったものの検討は十分考えられると思います。
消費者団体訴訟制度を機能させるためには適格消費者団体等の財政基盤を確立させるということは極めて重要でございまして、このような民間基金の設立がしっかりと後押しをしてくれるというのは大変重要なことだと受けとめております。
消費者団体訴訟制度が平成十九年六月に運用開始されてから、ことしで十年となります。昨年十月には消費者裁判手続特例法が施行され、新たに認定を受けた特定適格消費者団体が消費者にかわって消費者被害の集団的な回復を行うことが可能となりました。今回の改正法案は、この消費者団体訴訟制度を活用して消費者の被害の発生または拡大を防止するとともに、その被害を迅速に回復するための措置を導入するものと伺っております。
消費者庁におきまして開催をいたしました消費者団体訴訟制度の実効的な運用に資する支援の在り方に関する検討会における報告書が本年六月三十日に取りまとめられておりますけれども、委員御指摘の国民生活センターが特定適格消費者団体に代わって担保を立てることができるようにする措置を講ずることが必要かつ適切であるということが例示をされているところであります。
○大臣政務官(務台俊介君) 地方公共団体に対する支援につきましては、地方消費者行政推進交付金を通じて、消費者団体訴訟制度の実効的な運用に資する取組を含め、消費者の安全、安心の確保に向けた取組を支援しているところでございます。
○国務大臣(松本純君) 消費者団体訴訟制度を機能させるためには担い手を育成する必要がありまして、適格消費者団体及び特定適格消費者団体を育成することが重要であると認識をしております。
、「消費者契約法から私法実体規定を削除」した上で民法典に取り込み、「消費者契約法を消費者団体訴訟を中心とする法律として再編する」という方向をうたい上げました。そして、その翌年の法制審議会民法部会に、次のような内容の資料を提出したのです。
二点目、消費者団体訴訟制度が我が国社会になじんでいくよう所要の取り組みを行ってまいりますというふうに述べられているんですけれども、ぜひ、制度を担う適格消費者団体及び特定適格消費者団体の育成に財政的支援を行っていただきたいと考えるんですが、いかがでしょうか。 三番目、不当表示は新たなITを使った広告など多様化、複雑化しており、不当表示が後を絶たない現状があります。
今後は、このプログラムを活用する観点から、実際の取り組み事例、成功事例を周知するということとあわせまして、適格消費者団体に対する寄附が増進するよう、消費者団体訴訟制度を周知するということとともに、認定NPO法人制度の活用を促していくということを考えていきたいと思っております。 私からは二点、以上であります。
明らかにこれはおかしいですし、多分最終的にはそんなところまでは行かないということを期待をするわけですけれども、やはりこの消費者契約法、特定商取引法、消費者裁判特例法、景表法、景品表示法ですね、それからさらに消費者団体訴訟制度、これを全部合わせ技にしたときに実は結構とてつもないことが起こりかねないということを危惧しております。
消費者機構日本は、消費者団体訴訟制度の適格消費者団体として活動しております。組織概況並びに活動概況につきましては、お手元配付資料の二ないし三ページを御参照ください。 景品表示法の優良誤認表示と有利誤認表示については、適格消費者団体による差止め請求の対象となっております。
せめて、私どもは、この制度が、消費者団体訴訟制度がスタートする際に、高裁管轄内に一つずつぐらいは適格消費者団体があった方がいいのではないかと。
消費者機構日本は、二〇〇七年の消費者団体訴訟制度の施行に伴って適格消費者団体として内閣総理大臣の認定を受けた消費者団体であると伺っております。二〇一一年には、消費者委員会における集団的消費者被害回復に係る訴訟制度の検討に参加をされまして、実効性ある制度の早期創設を求めるパブリックコメントを提出されるなど、政策提言を行い、大変大きな貢献をされていらっしゃいます。
日本経済団体連合は、早くから消費者団体訴訟に関係する問題に取り組まれておりまして、悪徳業者を市場から排除する取組を求める提言や、そして消費者被害の発生、拡散を未然に防止することを政策課題にお示しされるなど、消費者保護にも大きく貢献されていらっしゃると思います。
消費者団体訴訟制度でございます。私、ちょうど弁護士をやって十数年たったところでございました。それまではこの制度さえもなかったということで、消費者が本当にどこに頼っていいかということでした。私、消費者問題専門ですが、弁護士会の中でも消費者問題を専門とする弁護士は本当に僅かでありまして、そこまでたどり着く方は僅かなんでございます。
消費者団体訴訟制度は、平成十八年の消費者契約法の改正によって導入されまして、十九年六月の改正法の施行により運用が開始されているものでございます。十一団体が適格消費者団体として認定されまして、消費者の利益擁護のための活動を行っているところでございます。
消費者契約法に基づく適格消費者団体は、消費者団体訴訟制度の担い手として、消費者契約法等に違反する不当な行為の差止めにつき実績を上げてきており、同団体に対する支援は重要であると認識しております。具体的には、制度の計画的な周知、認定NPO法人制度の活用促進、地方自治体による地方消費者行政活性化基金事業を通じた支援を行っております。
内職をする人はもうかりまっせ、そしてその下に小さく、これについて消費者団体訴訟が行われていますので参加しませんかというふうにするというような知恵を出して、そのときには大変多くの被害者の人が集まったという話がありました。それもまた、何回もやると二次被害じゃないかというような疑念も生じてくるんですけれども。
今でも既に差しとめ請求の団体訴訟等は展開されておりますが、訴訟に至るまでの調査を初め、費用負担が相当長くになるのではないかなと懸念しております。一つの案件当たり実際どれぐらいかかっているのか、もし、国として把握されていれば現状をお教えいただきたいと思います。